2021-04-09 第204回国会 衆議院 法務委員会 第12号
時折出される英国なんですが、被疑者について実名報道が行われていることがありますけれども、法廷侮辱罪というのがあって、陪審制の国ですので、陪審員の判断に先入観を与えることを防止することを目的とした規制があります。これは被疑者です。被疑者の氏名、住所、年齢、職業、罪名及び公判内容以外の情報を報道することが許されないということです。
時折出される英国なんですが、被疑者について実名報道が行われていることがありますけれども、法廷侮辱罪というのがあって、陪審制の国ですので、陪審員の判断に先入観を与えることを防止することを目的とした規制があります。これは被疑者です。被疑者の氏名、住所、年齢、職業、罪名及び公判内容以外の情報を報道することが許されないということです。
アメリカは身体拘束の判断や罪状認否をビデオ会議システムでこれ実施していますし、イギリスも陪審員が遠隔で評議をしていると。韓国なんかも大分進んで、裁判所間を中継つないで証人尋問も行っているということですから、かなり進んでいるように思いますが、こういった海外と比べて日本の現状というのはどう捉えていますでしょうか。
この法律でもし拘束された場合に、例えば、裁判は、これまではコモンロー形式で、いわゆる判例を積み重ねてきた香港のそれまでの司法体制が、今やもう、これは公開されないこともある、ひょっとしたら陪審員も置かれないということ、それぐらい非民主的な法律になっているわけでございます。 ですから、この点については、日本の国が、香港の今度は選挙制度も変えるということが全人代の中で決定をされました。
○櫻井充君 こういうことを指摘される方がいらっしゃいますが、アメリカの陪審員制度というのがあります。アメリカの陪審員制度というのがアメリカの司法制度の民主性を表す最大の特色だと、そうおっしゃっている方もいるわけです。 だけど、この陪審員制度で一体どういうことが起こっているんでしょうか。
農家以外の方もたくさん使いますので、昨年八月、ジョンソンさんというアメリカの学校の用務員の方が校庭にラウンドアップを仕事でまいて、二十回まいたのでがんになったということでアメリカ合衆国で裁判に訴えましたら、裁判所は陪審員の審査で三百二十億円の支払を命じたと。裁判官が後に判決を見直して、がんになったという因果関係を認めて八十七億円に賠償金額を減額したということであります。
米国の裁判では、ディスカバリーにより双方が証拠を開示し合い、明らかになった真実に基づいて陪審員による評決が行われる。一般市民による陪審制度にも課題とする点は多いんですが、証拠が十分に開示されていれば、偏った判断にはなりにくいと考えます。
情報提供者が公判廷において証言する場合に、反対尋問などを通してその証言の信用性を判断することができるというふうにおっしゃられていますが、しかし、アメリカにおける最近の実証研究によれば、陪審員は情報提供者の証言の信用性を低く評価するとは限らない、つまり、虚偽あるいは信用性の低い証言もそのまま有罪の証拠になる、なってしまうということが実証的に明らかにされてきています。
専門家の方もこの制度、体制については評価もされていらっしゃるようで、これは、裁判員制度の運用等に関する有識者懇談会、十一回目ですが、京都大学の教授の酒巻先生なども、他国では、例えばアメリカなどは評決後に陪審員に対して集団的にカウンセリングすることは一部あるんですが、その部分だけで限ります制度でありまして、イギリスとかフランスとかドイツでも、こういうようなメンタル制度というのはないということが発言もされていて
昔、アメリカ映画で、「十二人の怒れる男」という陪審員制度をテーマにしたテレビドラマや映画がありましたが、最近では、日本で二〇〇九年に蜷川幸雄さんが演出して、「十二人の怒れる男」の芝居がありました。私もこれ見に行きましたが、極めてリアリティーがあり、臨場感もあって面白かったことを覚えております。
例えば諸外国の例では、裁判員よりももっと国民の声ということで陪審員制度があって、陪審員制度で陪審員が有罪、無罪決めたらもうそれで終わりだというような仕組みを取っている立法例もあるわけでございます。それに比べれば、日本の裁判員制度は裁判官にプラスして裁判員がいるだけでありまして、陪審よりも国民の参加する声が少し少ない制度であるわけであります。
アメリカなどでは、州によっては事実認定のみが陪審員はやるというようなこともあるわけですが、日本の裁判員制度が量刑も判断するようにしたこの趣旨、これをまた御説明をいただきたいと思います。
アメリカの陪審員裁判では用いられている、あるいは日本の自衛隊でも、イラクのときも、それから東日本、つまり精神的に大きなショックを受けたときにみんなで仲間で話し合って共有するというデブリーフィングというような、そういう方法も恐らくやられると思うんですが、こういうことをするのにはもう少しうまくそこから出たものを吸い上げて集約していくということが必要じゃないかと思うんですが、その辺の考えというのはいかがでしょうか
その上で、今、一審の裁判員の意見を聞くというお話もありましたけれども、例えば、私は専門ではないから余り詳しくはわからないですが、フランスでは、重罪については控訴審にも市民が参加をする、それはまた別の形で、裁判員というか陪審員として呼ばれて判断に加わる。
一九八五年には、ミシガン州でリアルタイム情報技術が本格的に導入されまして、初の聾者の陪審員が登場いたしました。 我が国では、裁判員ではありませんけれども、二〇一〇年七月の六日、神戸地裁、手話を使わない聴覚障害者の原告本人尋問におきまして、リアルタイム速記のスクリーン表示を実施したということでございます。
やっぱり陪審員がいる中で裁判をしてもう四分の三が有罪になっているわけですから、何ら問題ないと。しかし、やっぱりそこで検察官、弁護士、闘って、そこで白黒付けて判定が下っているわけですからね。何も九九・九九%が、起訴したのを全部有罪にしなきゃならぬという、こういう前提自身はもちろんないわけですから。
先ほど申し上げましたけれども、私は、やはりこれまで、戦前に陪審員制度が存置、あったことはございますけれども、日本の多くの歴史でこういった裁判というのはほとんどお上の裁きに任されてきまして、戦後も今までの司法に特に大きな問題があったというふうには認識をしておりませんけれども、やはりごく……(発言する者あり)まあそれはちょっと見方の違いがありますけれども、いずれにしても、こういったことをそういったごく一部
アメリカの陪審員制度などでは、刑事裁判とはどういうものなのかという基本の基本の原則を陪審員に説示する。この説示の内容は、個々の裁判体ごとに違っていてはいけないわけですね。刑事裁判とはこういうものだということは、アメリカじゅうどこの裁判所も一緒でなければならないと思うんですが、これまで最高裁は説示は個々の裁判体に任せる、こう言っています。これはまずいのではないか。
実は、これは、じゃ例えばアメリカなどで陪審員たちは最初からやりがいを感じてきているかというと、実はそうではないんですね。やはり日本のこのアンケートが示すのと同じようにやりたくない人が圧倒的に多いです。ですから、陪審裁判で選ばれてしまうと、もう天を仰いだりするわけです。
これは、アメリカの陪審員制度みたいに、検察、それから弁護士の側からも、除外した人はこうやる、実際に質問しながら。まさにそこが、逆に言えば裁判の中身よりも、まずどういう人を陪審員にするかということでいろんなことが行われているのがアメリカだと。
アメリカなどの例を見ますと、陪審員たちに対して、評決の後にグループでカウンセリングを受ける、それには一緒にやってきた裁判官も一緒になって、つまり陪審員が十二人ですと十三人になりますけれども、そしてグループカウンセリングを受けるというようなことが始まっている州もございます。
実は、先日、あることで私も知ったんですが、アメリカにおいて、陪審員の方が、インターネットを使って裁判所以外で情報を入手していたということが明るみに出て、その審理が無効になったというケースが実際に起きているというニュースを目にいたしました。
検察官はそのカンバスに証拠という墨を塗っていく、そして真っ白だったカンバスが気になる余白がないほど黒くなったとき、陪審員は初めて被告人を有罪にできる。気になる余白がなくなった状態を合理的な疑いを超えたと、こういうふうに表現するんだと。大変適切な私は表現だというふうに思っています。
二〇〇〇年九月十二日に司法制度改革審議会に提出した意見書の中で最高裁は、国民に極めて大きな負担を求めることになると述べた上で、その一例として、O・J・シンプソン事件では陪審員は二百六十五日間隔離されてしまった、こういうふうに紹介しています。まさに現代の赤紙とならないように、裁判員の負担軽減というのは必須の政策課題ではないかと私たちは認識しています。
最高裁が、二〇〇〇年九月十二日に司法制度改革審議会に提出された意見書、この中でO・J・シンプソン事件、陪審員が二百六十五日間隔離されていたというような事実が記載されておりますし、例えばあの麻原彰晃こと松本智津夫さん、これは十三件の公訴事実、検察が四件の公訴事実を取り下げて早期に解決したい、終結したいと、こう考えたんですが、それでも二百五十四回、八年間掛かっています。
これは、陪審員制度を導入しろという多数の声があった中で、司法改革の一環としてこの裁判員制度という独自のものをつくり出した、こういうことでありましょう。これを成功させて発展させていく、このことは非常に大事なことだと思っています。 私どもは、やはり司法改革の流れ全体はとめてはならない、こう考えています。
中身を見ると、そうなのかなというのもあり、どうなのかなというのもあるし、それはいろいろお考えがあろうかと思いますが、この職業でこの時期であったりすれば裁判員として辞退をされてもしようがない、こういったものというのは、例えばアメリカの陪審員制度等においても同じようなものが制度的にあるんですか。
ではどうかということでございますが、それぞれ法律で辞退といいますか免除が認められる事例というものはございますけれども、例えばこういう時期にこういう仕事で都合があったらどうだというようなことを具体的に取り上げているものがあるかどうかということはちょっと承知しておりませんけれども、必ずしも私どもがまとめたようなこういった調査を諸外国でやっているかどうかというのは広く承知しておりませんが、例えば、一九九九年に英国の内務省が五万人の陪審員候補者